離婚の際、お金に関して問題となってくることに住宅ローンがあげられます。住宅ローンの支払期間は30年以上に及ぶこともあるので、離婚するときにはまだローンが残っているケースが多いはずです。残った住宅ローンを誰が払っていくのか,不動産は誰の名義にするのか,保証人の問題はどうするかなど,取り決めておくべきことが多いです。価値の大きい財産であるいっぽう,取得後のローンの負担は長期にわたることが多いため,離婚の際には慎重に取り決めをしておくことが大切です。
・アンダーローン(住宅の価値>ローン残高)の場合
離婚の際に不動産を売却する場合、売却代金で残りのローンを完済できるようであれば、大きな問題にはなりません。不動産を売却してローンを完済しても、生じた利益は、夫婦で折半されます。
また、自宅を売却せず、どちらが住み続けることも考えられます。この場合、本来は住宅の価値は夫婦が半分ずつ取得できるはずであるので、住み続ける方がそうでない方に「(住宅の価値-ローン残高)÷2」分の金額を支払わなければなりません。例えば、自宅を売却すれば2000万で売れるのに対し、ローン残高が1400万の場合、住み続ける方がそうでない方に300万分を支払うということです。
・オーバーローン(住宅の価値<ローン残高)
住宅ローンにおいて問題となるのは、売却価格よりもローン残高が上回る、いわゆる「オーバーローン」のケースです。この場合には,残ったローンの支払をどうするのかという点を検討する必要があります。
様々なケースが考えられますが、現実、最も多いパターンは、不動産名義も住宅ローン名義も夫のままで妻が住み続けるパターンです。ただし、この場合,夫にとってはもう住んでいない家のローンであることから,夫がローンを返済しなくなるという非常に大きなリスクもあります。最悪の場合、差押えから競売となり、結局は自宅を手放すことにもなりかねません。
このように、住宅ローンの支払いに関して、夫婦間でしっかりと決めたことでも、必ず守られるという保証はありません。そのような場合になっても、「公正証書」に住宅ローンに関して協議したことを明記しておくことで、訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することが出来ます。住宅ローンの取り決めをする際は公正証書を作成することをおすすめします。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に際して、住宅ローンの問題はトラブルになりやすい上、事情が複雑です。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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