離婚時に支払われるお金は、慰謝料、財産分与、住宅ローン、婚姻費用分担請求、年金分割などが挙げられます。ここでは、よく問題となる「慰謝料」・「財産分与」・「養育費」についてみていきます。
・「慰謝料」
慰謝料とは、婚姻関係の破綻原因をつくった相手方に対して請求できる、肉体的・精神的な苦痛に支払われる損害賠償金のことを言います。
例えば、夫の浮気やDVが原因で離婚に至ったのであれば、夫に対して慰謝料を請求できます。
・「財産分与」
結婚してから夫婦双方の収入によって貯めてきた財産を共有財産といいます。そして、離婚の際この共有財産を分けることを財産分与といいます。
財産分与の割合は1:1が基本です。すなわち、収入が一方にしかない場合にも収入のない方は財産分与の権利を持つということです。ただし、その財産における貢献度を考慮して分ける場合があります。
・「養育費」
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことをいいます。大事なことは、養育費は別れた配偶者のために支払われるお金ではなく、あくまで子どもが持つ権利であるということです。
養育費は、夫婦で話し合って決めるケースがほとんどです。「金額」・「支払いの期間」・「支払い方法」の3つの要素を中心に協議します
離婚するにあたって、これらお金の問題は非常にトラブルになりやすい事柄の一つです。離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚届を提出する前に、これらのことについて取り決めておくことが肝要です。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に関して、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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