「親権」とは未成年者の子どもの世話や教育をする権利(身上監護人)と、子どもの財産を管理する権利(財産権利権)のことをいいます。離婚届には夫と妻どちらが親権を行うのかを記入する欄があり、未成年者がいる夫婦はここを記入しないと役場から受理してもらえません。また、親権は必ず両親のいずれかが持つことになり、夫婦いずれもが親権を持つ、またはいずれもが親権を放棄することは認められていません。親権者は夫婦の話し合いによって決めるのが原則です。しかし、親権者がなかなか決まらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることもできます。
ただし、親権がなくても子どもを引き取って育てることは可能です。離婚時に親権者とは別に「監護者」を決めて、監護者になった方が子供の世話をすることができます。もっとも、監護権は親権の一部であることから,原則として親権者がこれを行使します。親権者と監護権者は一致したほうが,子どもの福祉に資すると一般にも考えられています。しかし,親権者が子どもを監護できない事情がある場合や,親権者でない片方が監護権者として適当である場合には,親権者と監護権者が別々になることもありえます。
また、養育費や面会交流についても夫婦間で話し合い、離婚前に取り決めておくことが必要です。これらの事柄は子どもの権利に資するので、慎重に検討することが肝要です。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に関して、子どもに関する問題はトラブルになりやすいです。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
離婚と子供
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