「配偶者からのDVが続いており、精神的に苦しい」
「配偶者から生活費を渡してもらえず困っているが、これはDVに該当するのだろうか」
このように、配偶者からのDV(ドメスティックバイオレンス)にお悩みの方も、決して少なくありません。
DVは、殴る、蹴るなどの身体的な被害だけを指す用語ではありません。
酷い暴言を吐かれるなどの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力などもまた、DVの一つとして認められています。
DVにお悩みの方の多くは、暴力を受けているご自分に責任があると考えていたり、誰にも相談できずお一人でお悩みを深めてしまっています。
しかし、DVは重大な人権侵害であり、決して許されないことです。
DV問題の解決を目指すために、できるだけ早期の段階で、知識があり信頼できる第三者である弁護士にご相談いただくことを強くおすすめいたします。
山崎夏彦法律事務所は、DVに関するご相談に加え、離婚、相続、交通事故、刑事事件など、幅広い分野のお悩み解決に自信があります。
小田原市、湯河原市、南足柄市、平塚市を中心として、神奈川県、静岡県にお住まいのお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
DVでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
DV
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
-
横領罪の時効について
横領罪とは会社や他人が自身に預けているお金や物を勝手に自分のものにしたり、売ってしまったりすることをさ...
-
遺言作成
遺言とは、一定の方式で示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与える制度のことをいい...
-
契約不適合責任の免責と...
2020年4月1日に行われた民法大改正によって、従来の瑕疵担保責任に代わって新設された契約不適合責任...
-
養育費を払わない元配偶...
子どもがいる夫婦が離婚をする際、養育費の支払いについてもめることがあります。 今回は、養育費を払...
-
相続人の調べ方
相続人になるかどうかは、民法上でルールが定められています。 ■相続人 相続人には血族相続人と配偶者...
-
暴行罪
暴行罪とは、人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪をいいます(刑法208条)。暴行罪の...