■財産の分割方法
財産の分割方法には、
①現物をそのまま配分する「現物分割」
②遺産を構成する相続財産を売約して代金を配分する「換価分割」
③遺産を構成する個々の相続財産の現物を分割し他の相続人に具体的相続分との差額を金銭で支払う「代償分割」
の3つの方法があります。
これらの方法によることが困難な場合に共有による分割方法が考えられます。もっとも、そもそも遺産分割は相続によって生じた共有状態を解消するための方法ですので、原則としてまず①現物分割、次に②代償分割、さらに③換価分割がなされるべきたと考えられています。
■分割の基準
遺産分割は、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」(民法906条)行われます。
■分割の当事者
遺産分割協議の当事者は、共同相続人だけでなく、包括受遺者(民法990条)、相続分の譲受人(民法905条)及び遺言執行者(民法1021条)です。当事者が一人でも書けた場合、遺産分割協議は無効となります。
■遺言による影響
被相続人(亡くなった方)は、遺言によって遺産分割方法を定めておくことも。それを定めるよう第三者に委託することも、あるいは相続開始時から5年を超えなければ遺産分割を禁止することもできます。(民法908条)
山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に神奈川県、静岡県などで、遺言書作成、相続税、遺産分割、相続財産調査、相続放棄、遺留分減殺請求など、様々な相続問題全般について法律相談を承っております。
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相続財産の分け方
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