離婚をする方法として最も一般的な方法は協議離婚ですが、話し合いによっても離婚が成立しない場合には、離婚裁判を起こして離婚をする場合があります。離婚裁判は、家庭裁判所で行われるもので、離婚裁判を起こすためにはいくつかの条件を満たしていることが必要です。
まずは、いきなり離婚裁判を起こすことはできないというルールがあります。原則として、離婚裁判を起こす前に、必ず離婚調停を行わなければなりません。また、離婚をするために必要な法律上の要件があり、これを満たしている必要があります。民法に定められている離婚原因がないと、離婚が認められない仕組みになっているのです。民法上の離婚原因は、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
と定められています。具体的には、①は不倫、②は収入のない配偶者に対して生活費を渡さない等の行為、③は配偶者との連絡が取れず、生死の確認ができない場合、④は若年性認知症や統合失調症等、⑤は①~④に準ずるような、婚姻関係を破綻させる事由を指します。
このような条件を満たせば離婚裁判をすることができますが、実際の裁判ではどのようなことを争っていくのでしょうか。離婚をするかしないかという点だけでなく、離婚する際の財産分与について争う場合や、慰謝料をどのくらい支払うべきかについて争う場合もあります。そして、お子さんがいらっしゃる場合の離婚裁判では、親権や養育費についても争われることが多いです。
これらの事情を争っていく離婚裁判ですが、その費用はどれくらいかかるのでしょうか。
離婚裁判をするためには様々な費用がかかりますが、裁判所に訴状を出すために、収入印紙代・郵便切手代が必要です。収入印紙代とは、訴訟を起こすために必要な手数料を収入印紙によって支払うもので、請求する内容や請求の数によって異なります。離婚そのものを請求する場合には、まず13,000円かかります。それに加えて、財産分与、養育費、親権等も請求する場合には、それに応じて額が加算される仕組みとなっています。これらは、それぞれについて1,200円ずつ収入印紙代がかかります。また、不貞行為があった場合等の慰謝料請求は、請求する額で収入印紙代が変わります。300万円の慰謝料請求には20,000円、500万円の慰謝料請求には30,000円の収入印紙代がかかります。
以上が、離婚裁判における基本的な費用の説明となります。
山崎夏彦法律事務所では、離婚に関するご相談を幅広く承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご連絡ください。
離婚の裁判でかかる費用
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