強制退去とは家賃を滞納している相手にその部屋の管理会社や大家さんが行使できる権利のひとつになります。しかし、段階を踏まないと法律に触れてしまい、反対に訴えられる立場になってしまうのでさ真の注意が必要になります。
では実際どのような手続きがひつようなのか流れを確認していきましょう。
再三忠告したのにもかかわらず全然家賃を払ってくれない相手を即刻追い出したいと考えるのは人情的に仕方がないことといえます。しかし冒頭でもお伝えしたとおり段階を踏まないとこちらが悪者になってしまいます。そのため、まずは滞納している人と話し合いをする場を設けましょう。できれば間を取り持つ第三者を入れて滞納している相手と話し合うことをおすすめします。また実際に直接話をすることによって円満に解決する場合もあるかもしれません。しかしそれでも相手から反応がない場合は次の段階を検討するのもいいかもしれません。
しかしながら強制退去とはたとえ建物の所有者であっても勝手に決められるものではなく、裁判所に申請をしなければなりません。更に付け加えると強制退去をさせるにはいくつかの条件や手続きが必要になります。
まず初めに家賃の滞納が3か月以上である人が対象になります。次に手紙や電話などを利用し家賃支払いの通知、また連帯保証人に連絡をしてください。その後、相手に支払いの意思が見られない際は内容証明を送付します。内容証明は非常に効力が強いものでその中に記載する支払い期限までに支払いがないときや、反応がない場合は契約解除をおこない、明け渡し請求訴訟を起こす運びとなります。
なお、明け渡し請求訴訟では立ち退きと合わせて滞納した家賃の請求もおこなうことが可能です。ここで和解が決裂した際にやっと強制立ち退きを執行させることが出来ます。また立ち退きにかかる費用は大家や管理会社持ちになるので注意しましょう。
このように強制立ち退きに至るまでのプロセスは手間と時間が非常にかかります。ですので早い段階で解決したほうが両者どちらにとっても都合がよいでしょう。
しかしながら一定数どんなにこちらが歩み寄りを見せても一向に反応がない人もいます。そんな時は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に明渡し・立ち退き等に関する不動産トラブルのご相談を承っております。退去時の手続きや費用負担範囲、敷金の返還方法など不動産トラブルでお困りの際にはお気軽にご相談ください。
強制退去の手続きと流れ
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
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