0465-21-3370
営業時間
平日:9:00~18:00

明渡し・立ち退きの示談交渉

  1. 山崎夏彦法律事務所 >
  2. 不動産トラブルに関する記事一覧 >
  3. 明渡し・立ち退きの示談交渉

明渡し・立ち退きの示談交渉

不動産の賃貸借契約の期間満了になったからと言って、マンションなどを借りた人(賃借人)は不動産の管理人(賃貸人)に自らの不動産(部屋)を明渡す必要が生じるのでしょうか?

賃借人が契約の継続を望んでいる場合に、賃貸人は遅滞なく異議を述べた場合や、契約を更新しない正当事由がない場合は賃借人の申し入れを拒むことができないのが原則です(借地借家法26条)。しかしながら、賃借人が家賃を継続的に滞納している場合や、賃貸人が部屋を必要とする正当事由がある場合には、賃貸人は賃借人に対し、「不動産の明渡し(不動産からの立ち退き)請求」をすることができます。

しかし、不動産の明渡しがうまくいったからと言って、トラブルがすべて解決されるわけではありません。明渡し時に、敷金返金トラブルや賃貸物件の床やフローリングについた傷等の修繕費用を巡るトラブルが発生する可能性があります。

原則として、賃借人は社会通念上容認されるような損傷に関しては建物の修繕費を負担する必要はなく、大部分の修繕費用は賃貸人である大家さんが支払うことになっています。しかし、賃借人の故意や過失による損傷については「原状回復義務」が適用され、賃借人が費用負担をしなければならないケースが存在します。なお、実際には敷金から原状回復義務の負担費用が差し引かれることが多いようです。

明渡し(立ち退き)請求をする際には実際には訴訟ではなく示談交渉をするのが一般的です(裁判外の和解)。ここで重要なのは、不動産を明け渡す期日や立ち退き料を定めておくことですが、ケースによっても対応方法が異なるため、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。

山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に明渡し・立ち退き等に関する不動産トラブルのご相談を承っております。退去時の手続きや費用負担範囲、敷金の返還方法など不動産トラブルでお困りの際には、当事務所までご相談ください。

山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識

  • 未払いの養育費を請求するには

    未払いの養育費を請求するには

    ■ 養育費の請求について 離婚した元夫婦間に子どもがいた場合、親権者はその子どもを監護養育のために費用...

  • 強制退去の手続きと流れ

    強制退去の手続きと流れ

    強制退去とは家賃を滞納している相手にその部屋の管理会社や大家さんが行使できる権利のひとつになります。し...

  • 婿養子の離婚に必要な手続きや注意点

    婿養子の離婚に必要な手...

    婿養子とは、妻の両親と養子縁組を結び、親子関係となった婿のことです。よって、一般的な離婚の場合と比べて...

  • 協議離婚

    協議離婚

    ■協議離婚とは 協議離婚とは、話し合いにより離婚に必要な条件を決定する方法です。日本では離婚全体の9割...

  • 成年後見制度のメリット・デメリット

    成年後見制度のメリット...

    「成年後見制度」とは、認知症や精神障害等によって、判断能力(事理弁識能力)が低下して、財産管理などを適...

  • 【オーナーさん向け】家賃値上げ交渉が難航する場合の対処法

    【オーナーさん向け】家...

    不動産の賃貸借契約を締結している場合、様々な事情により契約当初の家賃から値上げをしたいと思われること...

  • 遺産の使い込み

    遺産の使い込み

    遺産の使い込みがあった場合、一定期間内であれば取り戻すことが出来ます。 ■相続した財産の管理 相続...

  • 婿養子に相続権はあるか|ケース別に解説

    婿養子に相続権はあるか...

    婿養子とは、結婚後、妻側の氏名を名乗ったり、妻側の実家において妻の両親と共に生活したりする男性のこと...

  • 浮気が原因による離婚をする場合の慰謝料計算方法

    浮気が原因による離婚を...

    ◆離婚慰謝料の計算式 離婚慰謝料は具体的に、離婚原因を作ったことに対する慰謝料と、離婚すること自体への...

よく検索されるキーワード

ページトップへ