不動産の賃貸借契約の期間満了になったからと言って、マンションなどを借りた人(賃借人)は不動産の管理人(賃貸人)に自らの不動産(部屋)を明渡す必要が生じるのでしょうか?
賃借人が契約の継続を望んでいる場合に、賃貸人は遅滞なく異議を述べた場合や、契約を更新しない正当事由がない場合は賃借人の申し入れを拒むことができないのが原則です(借地借家法26条)。しかしながら、賃借人が家賃を継続的に滞納している場合や、賃貸人が部屋を必要とする正当事由がある場合には、賃貸人は賃借人に対し、「不動産の明渡し(不動産からの立ち退き)請求」をすることができます。
しかし、不動産の明渡しがうまくいったからと言って、トラブルがすべて解決されるわけではありません。明渡し時に、敷金返金トラブルや賃貸物件の床やフローリングについた傷等の修繕費用を巡るトラブルが発生する可能性があります。
原則として、賃借人は社会通念上容認されるような損傷に関しては建物の修繕費を負担する必要はなく、大部分の修繕費用は賃貸人である大家さんが支払うことになっています。しかし、賃借人の故意や過失による損傷については「原状回復義務」が適用され、賃借人が費用負担をしなければならないケースが存在します。なお、実際には敷金から原状回復義務の負担費用が差し引かれることが多いようです。
明渡し(立ち退き)請求をする際には実際には訴訟ではなく示談交渉をするのが一般的です(裁判外の和解)。ここで重要なのは、不動産を明け渡す期日や立ち退き料を定めておくことですが、ケースによっても対応方法が異なるため、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に明渡し・立ち退き等に関する不動産トラブルのご相談を承っております。退去時の手続きや費用負担範囲、敷金の返還方法など不動産トラブルでお困りの際には、当事務所までご相談ください。
明渡し・立ち退きの示談交渉
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
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