賃貸借契約において、賃借人の賃料の不払いは契約の解除事由となります。しかし、通常1か月程度の賃料不払いでは契約の解除は認められていません。賃料不払いにより双方の信頼関係が破壊されたと認められる場合は、借主が少なくとも3か月以上賃料を支払っていない時になります。
賃借人が家賃を3か月以上賃料を滞納していて契約の解除を請求する場合には、内容証明郵便を利用した「催告」を行う必要があります。内容証明郵便自体に法的な根拠は存在しませんが、心理的なプレッシャーや後の裁判での有力な証拠となるために利用されます。催告では、滞納した賃料の支払う猶予期間と、支払わなかった際の契約解除についての旨を通告を行います。この支払猶予期間は10日前後を取りますが、借主の経済事情を考慮したうえで猶予期間を設定する必要があります。催告によって契約が解除された場合、借主は物件を明け渡して出ていくことになります。
ですが、中には催告を無視して建物を明け渡さない悪質な賃借人も存在します。このような賃借人がいる場合には、調停や訴訟などの法的措置によって滞納している賃料の回収と建物の明け渡しを求めます。また、契約の解除を求めず賃料の回収を行いたい場合には、和解という形で問題解決するケースもあります。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に賃料の回収についてのご相談を承っております。賃借人が賃料を支払ってくれない場合や、内容証明郵便を利用したいときなどは、どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
賃料の回収
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