養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことをいいます。大事なことは、養育費は別れた配偶者のために支払われるお金ではなく、あくまで子どもが持つ権利であるということです。養育費は、親であれば当然負担しなければいけないものなので、子どもを引き取らない方は養育費を支払う義務はあります。また、時効にかかることもありません。
養育費は、夫婦で話し合って決めるケースがほとんどです。特に、「金額」・「支払いの期間」・「支払い方法」の3つの要素を中心に協議します。養育費は子どもの将来に大きく関わってくることです。そのため、取り決めたことを法的な強制力のある書面(強制執行認諾約款付きの公正証書)に残しておくことが肝要です。
金額に関して、一般的には、月に3万円から6万円が相場になります。ただし、養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものであるため、一律に決められるものではありません。ただ、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という養育費を算定する一応の目安を発表しました。現在は、この養育費早見表に則った算定が一応の主流になっています。ただやはり夫婦の話し合いで養育費の額を決めるのが一番です。
支払いの期間に関して、養育費は一般的に子どもが20歳になるまで支払われます。しかし、16歳の娘が結婚した場合や、高校卒業して18歳で働き始めた場合などは、基本的に支払義務がなくなります。逆にその子が大学に進学する場合などは大学卒業まで、養育費を支払うべきだと考えられます。
支払い方法に関して、月々の分割払いが主流です。相手方に一括での支払を強制させることはできないものの、分割払いであると、相手方が払い続けてくれるかという不安も生じます。そのためにも公正書によって取り決めたことを書面化しておくことが肝要になります。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に関して、子どもに関する問題はトラブルになりやすいです。特に養育費に関しては子どもの権利にも関わることなので、何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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