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親権と監護権

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親権と監護権

・親権について
「親権」は、「身上監護権」と「財産管理権」の二つの権利のことをいいます。

「身上監護権」とは、子どもの身のまわりの世話や教育、しつけを行う権利・義務のことです。さらに細かく分類すると、子どもの住む場所を指定する居所指定権(民法821条)、しつけとして子どもに罰を与える懲戒権(822条)、子どもが仕事することを許可する職業許可権(823条)などが身上監護権には含まれます。

「財産管理権」とは、包括的に子ども名義の財産を管理するとともに、契約などの法的行為が必要なときの代理人となる権利・義務のことです。

婚姻中に生まれた子どもが成人に達するまでは、基本的に両親ともに親権者となって共同に親権を行いますが、離婚後は、どちらか一方しか親権者になれません。また、どちらも親権者とならないということもできません。離婚届には夫と妻どちらが親権を行うのかを記入する欄があり、未成年の子どもがいる夫婦はここを記入しないと役場から受理してもらえません。そのため、結論は離婚する前に出さなければなりません。夫婦のどちらが親権者となるかは、基本的に夫婦の話し合いによって決めます。親権者がなかなか決まらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。

・監護権について
離婚して子どもを引き取るには親権者でなければならないわけではなく、親権者とは別に監護者を指定し、その監護者になれば子どもと一緒に暮らすことができます。監護者は、身上監護権の中で養育に関わる部分を有する者のことで、役割には限りがありますが法律で認められています。もっとも、監護権は親権の一部であることから,原則として親権者がこれを行使します。また、親権者と監護権者は一致したほうが,子どもの福祉に資すると一般にも考えられています。しかし,親権者が子どもを監護できない事情がある場合や,親権者でない片方が監護権者として適当である場合には,親権者と監護権者が別々になることもありえます。例えば、「親権者は父親だが,父親は海外出張が多く子どもの世話や教育がままならない」や「財産管理については父親が適任であるが,子どもが幼いので母親を監護権者としたほうが子どもの世話をするうえでは都合がいい」というような場合が考えられます。

離婚届には親権について記載する欄はありますが、監護権について記載する欄はありません。そのため監護権については、離婚協議書など文書として残しておくようにしたほうが良いです。

山崎夏彦法律事務所では、小田原市・湯河原市・南足柄市・平塚市を中心とする神奈川県及び静岡県において、離婚・相続・交通事故・不動産トラブル等のご相談を承っております。離婚に関して、子どもに関する問題はトラブルになりやすいです。何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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