離婚をする方法として最も一般的な方法は協議離婚ですが、話し合いによっても離婚が成立しない場合には、離婚裁判を起こして離婚をする場合があります。離婚裁判は、家庭裁判所で行われるもので、離婚裁判を起こすためにはいくつかの条件を満たしていることが必要です。
まずは、いきなり離婚裁判を起こすことはできないというルールがあります。原則として、離婚裁判を起こす前に、必ず離婚調停を行わなければなりません。また、離婚をするために必要な法律上の要件があり、これを満たしている必要があります。民法に定められている離婚原因がないと、離婚が認められない仕組みになっているのです。民法上の離婚原因は、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
と定められています。具体的には、①は不倫、②は収入のない配偶者に対して生活費を渡さない等の行為、③は配偶者との連絡が取れず、生死の確認ができない場合、④は若年性認知症や統合失調症等、⑤は①~④に準ずるような、婚姻関係を破綻させる事由を指します。
このような条件を満たせば離婚裁判をすることができますが、実際の裁判ではどのようなことを争っていくのでしょうか。離婚をするかしないかという点だけでなく、離婚する際の財産分与について争う場合や、慰謝料をどのくらい支払うべきかについて争う場合もあります。そして、お子さんがいらっしゃる場合の離婚裁判では、親権や養育費についても争われることが多いです。
これらの事情を争っていく離婚裁判ですが、その費用はどれくらいかかるのでしょうか。
離婚裁判をするためには様々な費用がかかりますが、裁判所に訴状を出すために、収入印紙代・郵便切手代が必要です。収入印紙代とは、訴訟を起こすために必要な手数料を収入印紙によって支払うもので、請求する内容や請求の数によって異なります。離婚そのものを請求する場合には、まず13,000円かかります。それに加えて、財産分与、養育費、親権等も請求する場合には、それに応じて額が加算される仕組みとなっています。これらは、それぞれについて1,200円ずつ収入印紙代がかかります。また、不貞行為があった場合等の慰謝料請求は、請求する額で収入印紙代が変わります。300万円の慰謝料請求には20,000円、500万円の慰謝料請求には30,000円の収入印紙代がかかります。
以上が、離婚裁判における基本的な費用の説明となります。
山崎夏彦法律事務所では、離婚に関するご相談を幅広く承っております。お困りの際には、当事務所までお気軽にご連絡ください。
離婚の裁判でかかる費用
山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
-
1回目の離婚調停で聞か...
離婚調停では、さまざまな質問を受けることになります。 初回の調停で尋ねられる...
-
離婚の裁判でかかる費用
離婚をする方法として最も一般的な方法は協議離婚ですが、話し合いによっても離婚が成立しない場合には、離婚...
-
婿養子に相続権はあるか...
婿養子とは、結婚後、妻側の氏名を名乗ったり、妻側の実家において妻の両親と共に生活したりする男性のこと...
-
親権と監護権
・親権について 「親権」は、「身上監護権」と「財産管理権」の二つの権利のことをいいます。 「身上監護...
-
過失割合
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(不注意、過失)の割合のことをいいます。 たとえ...
-
離婚調停が不成立になる...
離婚の方法には、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚の3種類があります。 このうち協議離婚や裁判離...
-
人身事故の示談交渉で損...
交通事故に逢ってしまったとき、まず自身が何をすればいいのかすぐに判断できる方は少ないかと思います。また...
-
追突事故の過失割合
追突事故の過失割合は、基本的に【追突された側0:追突した側10】となります。 もっとも、追突された側で...
-
明渡し・立ち退き
期間満了によって契約が終了し、賃借人がアパートやマンションを明渡しや立ち退きする際にも、様々トラブルが...