共同親権 制度
- 共同親権制度の概要と主な変更点を解説
離婚後も父母の双方が子どもの親権を持てる共同親権制度が、2026年4月1日より導入されました。離婚を考えている方にとって、制度の内容を正しく理解しておくことは非常に重要です。本記事では、共同親権制度の概要と主な変更点について解説します。共同親権制度の概要と背景これまでは、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権を持つ...
- 遺留分と寄与分の関係において問題になる場面とは
遺留分と寄与分は、どちらも相続において重要な制度で、遺留分は「最低限の取り分を保障する」仕組みであり、寄与分は「相続人の努力を正当に評価する」ための制度です。とはいえ、「遺留分と寄与分、どちらを優先すべきか?」「どこまでの主張が認められるのか?」と疑問を感じる方もいらっしゃると思います。本記事では、遺留分と寄与分...
- 【弁護士が解説】不動産売買のクーリングオフができるケースとは
高額な売買や高額な契約に使われるクーリングオフは売買や契約を締結した後でも、一定の期限内であれば一方的に申し込みの撤回や契約の解約ができる制度になります。解約には条件や特別な理由が必要ですが、クーリングオフを利用した場合は理由なく解約することができます。不動産の売買についても、宅地建物取引業法(宅建築業法)でクー...
- 成年後見制度のメリット・デメリット
「成年後見制度」とは、認知症や精神障害等によって、判断能力(事理弁識能力)が低下して、財産管理などを適切に行うことができなくなった人の代わりに、第三者である「成年後見人」が財産管理などを行う制度です。成年後見制度は、被後見人の財産や利益を保護するための制度ですが、メリットもデメリットも存在します。以下では、成年後...
- 窃盗の時効について
消滅時効に関しても時効の中断という制度があり、損害賠償請求権を行使するなど(具体的方法としては民事訴訟を提起するなど)すると、消滅時効がリセットされることとなります。公訴時効における時効の停止が、「停止の要件に該当する期間が延長されるだけ」であるのに対し、民事上の時効の中断では、中断に該当する行為を行うとそれまで...
- 境界に関する紛争
しかし合意によって境界が定まらない際には、裁判所が公法上の境界の確定を行う「筆界確定訴訟」や、業界確定訴訟よりも簡易で登記官が迅速に筆界を確定する「筆界特定制度」などの法的手段によって境界を確定することになります。 境界線自体の紛争のみならず他にも様々なトラブルが発生する場合があります。例えば、隣人の家から木の枝...
- 遺言作成
遺言とは、一定の方式で示された個人の意思に、この者の死後、それに即した法的効果を与える制度のことをいいます。 ■遺言の書き方 遺言は民法に定める方式にしたがって行う必要があります。民法の定める方式に従っていない遺言は無効となります。遺言は、遺言者の死後に効力を生じるものですから、遺言者の真意を明確にし、また他人の...
- 親の介護をしていたら寄与分は認められる?
これを寄与分といい、民法904条の2に定められた制度です。寄与分が認められると、介護を担った相続人は法定相続分に貢献分を上乗せした財産を受け取ることができます。介護による寄与分が認められる条件介護による寄与分が認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。療養監護の必要性があること寄与分が認められる...
- 覚醒剤所持での逮捕|初犯の場合の刑罰と執行猶予の可能性
執行猶予とは、有罪判決を受けても一定期間を問題なく過ごすことで、刑の執行が免除される制度です。初犯で単純所持の場合、執行猶予が付く可能性は比較的高いとされています。覚醒剤所持での逮捕後、執行猶予を得られるかどうかは、社会復帰できるかどうかを左右する重要な分岐点となります。判断基準執行猶予が付くかどうかは、さまざま...
KNOWLEDGE 基礎知識とキーワード
当事務所がご提供する基礎知識と
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LAWYER 弁護士紹介
山﨑 夏彦(やまざき なつひこ)/ 代表弁護士

身近で、安心して話せる
弁護士を目指して
法律の話となると、つい身構えてしまう方も多いと思います。
けれども、問題を整理する第一歩は「話すこと」から始まります。
当事務所では、安心して話せる雰囲気づくりを何より大切にしています。
お話を丁寧に伺い、現状を整理しながら、今後の選択肢や見通しを一緒に考えていきます。
悩みを一人で抱えず、まずはお気軽にご相談ください。
皆さまが前向きな一歩を踏み出せるよう、誠意をもってサポートいたします。
- 経歴
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神奈川県小田原市生まれ。
小田原高等学校卒業後、東北大学教育学部を経て、同大学法科大学院修了。
司法試験合格後、福島県福島市の法律事務所に勤務し、幅広い案件を担当。
平成25年5月、地元・小田原市にて山﨑夏彦法律事務所を開設。
以来、地域に根ざした活動を続けている。
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 山﨑夏彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 山﨑 夏彦(やまざき なつひこ) |
| 事務所所在地 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-14-10 HM小田原ビル2F |
| 連絡先 | TEL: 0465-21-3370 / FAX: 0465-21-3371 |
| 営業時間 | 平日9:00 ~ 17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |















