 窃盗罪 窃盗罪- 窃盗罪とは、他人の財物を窃取する罪をいいます(刑法235条)。簡単に言えば、人の財産的に価値のある物を盗むという罪です。窃盗罪の罪に問われた場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処され... 
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山崎夏彦法律事務所が提供する基礎知識
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