普通の借家契約や定期建物賃貸借を問わず、賃貸の家賃は値上げしたり値下げすることが可能です。ただ、どのような場合でも賃料の増減が認められるわけではありません。賃料の変更が認められる正当な要件として以下のようなものがあります。
①近隣の不動産物件の賃料と大きな差額がある場合
②経済事情などにより物件の価格や価値が著しく変化した場合
③増税や減税など土地や建物に関する経費に変更があった場合
この賃料増減請求は賃借人と賃貸人の双方から主張することが可能です。また、契約締結時に一定期間賃料を増加しない旨の特約は、賃借人にとって有利な特約であるため有効ですが、一定期間賃料を減額しない特約は賃借人にとって不利な特約のため無効となります。
賃料増減請求は賃借人と賃貸人の利害が反する問題であるため、紛争の種となるケースが多くあります。賃料を値上げする際に借主からの同意は原則として必要ありませんが、今後の関係を鑑みると相手方にも納得してもらった方が良いでしょう。
また、賃料増減に対して同意が得られなかった場合には交渉によって納得を行うのですが、それでも解決しない時には訴訟や調停に発展する可能性もあります。
山崎夏彦法律事務所では、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に賃料交渉などの不動産トラブルのご相談を承っております。賃料増減請求の妥当性や正当性、その後の交渉について、など賃料交渉対策について少しでもご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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