相続放棄とは、初めから相続人でななかったとして、被相続人の遺産相続しないことをいいます。
■相続放棄の方法
相続放棄をするためには、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)
相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。(915条1項)
一度、相続放棄をすると、前述の3ヶ月以内の期間であっても相続放棄を撤回することは出来ません。(民法919条1項)
ただし、民法第1編による、錯誤(勘違い)や詐欺などによる無効の主張・取り消しは可能です。
■相続放棄の効力
相続放棄がなされると、相続人は相続開始の時にさかのぼって相続しなかったのと同じ地位に置かれることになります。(民法939条)
また、相続放棄の効果は絶対的で、何人に対しても登記なくしてその効力を主張できると考えられています。
■相続放棄した者の財産管理
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることが出来るまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければなりません。(民法940条)
山崎夏彦法律事務所は、小田原市、湯河原町、南足柄市、平塚市を中心に、神奈川県、静岡県などで相続に関する問題の法律相談を承っております。
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相続放棄
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