相続とは、お亡くなりになった方が生前有していた権利義務を相続人の方に承継することをいいます。
相続にはいくつかの方法があり、それぞれの方法によって相続人が承継することのできる財産額が異なります。
本稿では、相続に関する問題のうち、相続放棄と代襲相続の関係性について注意点と併せて解説いたします。
相続放棄(民法939条)とは
相続放棄とは、民法939条に定められているもので、相続財産を承継する権利を放棄することをいいます。
相続人が相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされることとなるため、借金などのマイナスの財産も預貯金などのプラスの財産もすべて相続しないこととなります。
代襲相続とは
代襲相続とは、お亡くなりになった方よりも相続人の方が早くお亡くなりになっていたり、相続人の方が相続の資格がない欠格者とされたりした場合などに、その相続人の子が繰り上がって相続人となることをいいます。
相続放棄と代襲相続の関係性と注意点
上述の説明からすると、相続人が相続放棄を行った場合、代襲相続が生じてその相続人の子が相続財産を承継するようにも思えます。
もっとも、上述の通り、相続放棄の効果は、「相続人が始めから相続人ではなかったものとみなされる」ものです。
この結果、相続人が相続放棄を行った場合には、「相続人の子」であることを前提として発生する代襲相続も発生しません。
すなわち、相続放棄とは、「以降自身や自身の直系子孫に対しては相続財産を分け与えるな。」という意思表示をすることと同様の効果を有するのです。
相続問題に関するお悩みは山崎夏彦法律事務所にご相談ください
今回は、相続放棄と代襲相続の関係性と注意点について解説していきました。
相続放棄は大変重要な効果を有する手続きであるため、本当に相続放棄を行うべき状況なのかを今一度慎重に考えた上で手続きを行うことをおすすめいたします。
山崎夏彦法律事務所には、相続問題に詳しい弁護士が在籍しております。
相続問題についてお悩みの際には、お気軽にご相談ください。