相続手続きを進める上で、相続人全員の協力が不可欠です。
しかし、連絡が取れない相続人や、連絡を無視する相続人がいると、手続きが滞ってしまいます。
そのような場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
本記事では、連絡が取れない・連絡を無視する相続人がいる場合の対処法について解説します。
相続人と連絡が取れない場合の対処法
相続人と連絡が取れない場合、まずは相続人の住所を調べることから始めましょう。
戸籍謄本や住民票の写しを取得し、現在の住所を確認します。
住所が判明したら、手紙を送るなどして連絡を試みます。
それでも連絡が取れない場合は、以下の方法を検討しましょう。
不在者財産管理人の選任
相続人の所在が不明で、連絡が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めることができるので選任は慎重に行いましょう。
失踪宣告の申立て
相続人が長期間行方不明で、生死が不明な場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことができます。
失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は死亡したものとみなされ、相続手続きを進めることが可能です。
相続人が連絡を無視する場合の対処法
相続人の連絡先は判明しているものの、連絡を無視されて遺産分割協議が進まない場合は、以下の方法で対処してみてください。
遺産分割調停の申立て
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停委員を交えて話し合いを行い、合意に至らない場合は、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定します。
弁護士に相談する
相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。
連絡が取れない相続人がいる場合や、相続人間の話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、相続に関する法律の専門家です。
相続人間の利害調整を行い、円滑に相続手続きを進めるためのサポートをしてくれます。
また、調停や審判などの法的手続きが必要な場合は、代理人として手続きを行ってくれます。
まとめ
相続手続きを進める上で、連絡が取れない相続人や、連絡を無視する相続人がいると、手続きが難航してしまいます。
そのような場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立て、遺産分割調停の申立てなどの方法で対処しましょう。
また、弁護士に相談することで、円滑に相続手続きを進めることができます。
相続手続きは一人で抱え込まず、弁護士の力を借りながら進めていくことが大切です。