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調停離婚

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調停離婚

■調停離婚とは
話し合いでの合意が見込めず、協議離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所での離婚調停を行います。この調停により離婚する方法を、調停離婚と言います。離婚調停では調停委員と家事裁判官が夫婦それぞれに話を聞き、妥協点を探します。

■調停離婚の流れ
離婚調停は、「夫婦関係等調整調停の申立書」の提出により開始します。期日ごとに、家庭裁判所に夫婦が出頭して調停を進めていきます。調停室で一人が主張を伝える間、夫婦のもう一人は控室で待機します。このようにして交互に話を聞いていきます。

こうして期日を何度か重ねて、論点が解決された場合には調停証書が作成され、調停成立となります。調停不成立の場合には、審判か裁判へと進行します。

■調停離婚が成立したら
調停が成立したら、作成された調停証書を再確認します。証書の内容は法的な効力をもちますので、間違いが見つかった場合は家庭裁判所に連絡しましょう。

調停調書を確認したら、離婚届を提出して離婚を成立させます。離婚届の提出は、調停成立から10日以内に行う必要があります。気を付けましょう。

山崎夏彦法律事務所では、神奈川県小田原市を中心に神奈川県と静岡県で法律相談を承っております。離婚の手続きの流れがわからない、慰謝料請求を行いたい、親権を取得したいなど、離婚についてお困りの方はお気軽にご相談ください。皆様のお悩みに最善の法的アドバイスを提供いたします。

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