離婚の方法には、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚の3種類があります。
このうち協議離婚や裁判離婚の意味はなんとなく想像できるけれど、調停離婚についてはよくわからないと思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、調停離婚とはなにかという点や離婚調停が不成立になるケースとその後の対応について解説してきます。
調停離婚とは
上述の通り、離婚には、⑴協議離婚、⑵調停離婚、⑶裁判離婚の3種類があります。
通常、夫婦間の話し合いによって離婚を行う協議離婚によるものがほとんどですが、夫婦の一方が話し合いに応じない場合や、夫婦間で話し合いを行ったものの合意が形成されなかったという場合には、当事者からの申立てにより調停離婚に移行します。
調停離婚では、離婚をするかどうかという点に加えて、親権者や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料などの点についても、裁判所の調停委員を介して、話し合いを行うことができます。
この離婚調停によっても夫婦間の合意が形成されず、当事者が希望する場合には離婚裁判による手続きに移行します。
離婚調停が不成立になるケースとは
離婚調停が不成立になる場合には、大きく分けて以下の4種類があります。
- ⑴裁判官が調停不成立の結論を下す場合
- 離婚調停はあくまでも当事者間での合意形成を目指すものであることから、当事者間での合意が形成される見込みがない場合には、不成立となります。
具体的には、調停委員が調停不成立の結論を下し、調停を終了させます。 - ⑵申立人が調停を取り下げた場合
- 調停は、離婚の意思が変わった場合や合意の見込みがない場合等に申立人が自由に取り下げることができます。取り下げの際に相手の同意を得ることも不要です。
- ⑶調停が行われないことによる終了
- 調停期日に当事者が出席しない場合や、調停不成立後すぐに再度の調停の申立てが行われた場合など、調停委員が調停を開催しても意味をなさないと判断した場合には、調停を終了することができます。
- ⑷当事者死亡による終了
- 当事者の一方が死亡した場合、調停は自動的に終了します。
離婚調停が不成立になった場合のその後の対応
調停が不成立となった場合のその後の対応としては、⑴再度の協議離婚、⑵審判離婚、⑶離婚裁判があります。
⑴の場合、特に費用は必要ありません。
⑵の審判離婚は、当事者の意見がおおむねまとまっているような例外的な場合に、調停委員の判断によって行われる手続きです。
この手続きは、当事者が合意していなくても調停委員の職権によって結論を下すことができます。
調停不成立の後、当事者が訴訟の申立てを行う場合には⑶の離婚裁判に移行します。
離婚裁判の申立てを行う際には、約1万3000円~1万6000円の費用が必要です。
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今回は、離婚調停が不成立になるケースとその後の対応について解説していきました。
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