近年、再婚による家族形成が一般的になる中で、連れ子への財産相続に悩む方が増えています。
再婚相手の連れ子には、相続の権利はあるのでしょうか。
本記事では、配偶者の連れ子の相続権と、安心して財産を相続させるための具体的な方法について解説します。
配偶者の連れ子の相続について
配偶者の連れ子に関する相続について知るには、親の再婚後における法的な権利関係を理解することが大切です。
まずは相続の基本的なルールから確認していきましょう。
相続における親子関係について
遺産を相続するには、法的な親子関係の存在が不可欠です。
亡くなった方を被相続人と呼び、その財産は子どもなどの法定相続人へ引き継がれます。
ただし、再婚相手の子どもについては異なる扱いとなるので注意が必要です。
再婚しただけでは連れ子に相続権は発生しない
再婚した場合でも、配偶者の子どもとは自動的に法律上の親子関係は発生しません。
家族として生活を共にしているだけでは、その子どもに相続権は認められないのが現状です。
後述しますが、相続権を得るためには、養子縁組の手続きを行い正式な親子関係を結ぶ必要があります。
なお、親の離婚は実子との法的な関係に一切影響を及ぼしません。
たとえば、母親が離婚後に再婚した場合でも、子どもの実父と法律上の親子関係は継続するため、子どもは実父の遺産を相続する権利を持ち続けることになります。
再婚後にできた子どもの相続権について
再婚後に生まれた子どもは、法律が定める実子です。
新しい家族として生まれた子どもには、両親の遺産を相続する正当な権利があります。
親子関係は出生と同時に生じるためです。
配偶者の連れ子に財産を遺すには
法定相続の権利がない配偶者の連れ子に、財産を引き継ぐための方法は存在します。
以下では、3つの具体的な財産を遺すための方法について解説します。
生前贈与を行う
存命中に連れ子へ財産を贈与することが可能です。
毎年110万円までは贈与税が非課税となります。
ただし、贈与には双方の合意が必要なため、子どもが未成年の場合は、一方的な判断で行うことは避けましょう。
養子縁組を行う
養子縁組により、法律上の親子関係を成立させることで相続権が発生します。
この手続きにより、配偶者の子どもは実子と同等の相続分を得られます。
手続きは市区町村役場への養子縁組届の提出が必要です。
遺言書を遺しておく
遺言書を作成することで、配偶者の連れ子へ財産を遺すことができます。
遺言書に受取人の氏名と譲渡する財産を明確に記載することで、法的な効力が生まれます。
まとめ
配偶者の連れ子は、法律上の親子関係がないため相続権は持ちません。
しかし、財産を引き継ぐ方法は確実に存在します。
生前贈与、養子縁組による法的な親子関係の確立、遺言書の作成という3つの選択肢があります。
家族の状況に応じて最適な方法を選ぶことで、大切な子どもたちへ財産を遺すことが可能です。
状況に合った最善の方法を見つけるためには、相続に詳しい弁護士への相談をおすすめします。