結婚してから夫婦双方の収入によって貯めてきた財産を共有財産といいます。離婚の際、この共有財産を公平に分けることを財産分与といいます。民法も,離婚の際には,相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定めています。
財産分与をする場合,まず、財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。
・財産分与の対象となるもの(=共有財産)
婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば,財産分与の対象となりえます。なお,夫婦が保有する財産のうち,婚姻中に取得された財産は,名義を問わず、共有財産であることが推定されます。共有財産には例えば、夫婦の共同名義で購入した不動産,夫婦の共同生活に必要な家具や家財などはもちろん,夫婦の片方の名義になっている預貯金や車,有価証券,保険解約返戻金,退職金等も含まれることがあります。。
・財産分与の対象とならないもの(=特有財産)
財産分与の対象にはならない財産として,「特有財産」というものがあります。特有財産とは,「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法762条1項)。
財産分与の割合は1:1が基本です。そのため、例えば、妻が専業主婦であり、夫だけに収入がある場合であっても,「夫は会社で仕事をがんばり,妻は家で家事をがんばった」といえることから,夫婦の共有財産の財産分与の割合は,原則的に1:1になります。もっとも、財産分与の割合は,財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになるため、具体的な事案ごとに修正されます。
また、離婚原因がなんであれ、共有財産は夫婦間で公平に分け合うように法律で決められています。不倫をしたから、暴力をふるったから、などといった離婚原因によって財産の取り分が減らされたり、受け取れなくなったりすることは原則としてありません。
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財産分与
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