婿養子とは、結婚後、妻側の氏名を名乗ったり、妻側の実家において妻の両親と共に生活したりする男性のことをいいます。
相続が発生した場合、このような婿養子も相続権を獲得する場合があります。
今回は、婿養子に相続権はあるかという点について、ケース別に解説していきます。
相続権とは
相続権とは、お亡くなりになった方が生前有していた財産や債務を承継する権利のことをいい、相続人が有する権利です。
相続人については、民法上に規定が置かれており、配偶者や子、両親等の直系尊属、兄弟姉妹が相続人になるものとされています。
このような民法で定められている相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人のうち、配偶者は必ず相続人になるものとされていますが、その他の相続人に関しては、民法が定める相続順位に従って相続人になることができるかどうかが決まります。
相続順位は、子、親、兄弟姉妹の順番であり、自分よりも上の順位の相続人が1人でもいる場合には相続人になることができません。
婿養子に相続権はあるか
- ⑴養子縁組を行った場合
- 婿養子の方が相続権を獲得するためには、妻の両親との間で養子縁組を行って親子関係を生じさせることが必要です。
具体的には、普通養子縁組という手続きによって養子縁組を行います。
この手続きは、自分の両親との親子関係を維持しつつ、妻の両親との間でも親子関係を生じさせるものであることから、普通養子縁組を妻の両親と締結した婿養子の方は、自分の両親と妻の両親双方の遺産を相続する権利を取得することになります。
婿養子の方が妻の両親の遺産を相続する場合、両親の実の子である妻と同様の相続割合で相続権を有することになります。
つまり、妻の両親の子の人数と婿養子1人を足した数で遺産を分割するということです。 - ⑵妻と離婚した場合
- 養子縁組を行った婿養子が妻と離婚したとしても、それによって妻の両親との親子関係に直接影響を及ぼすものではなく、妻の両親の遺産を相続する権利は残ったままになります。
- ⑶養子縁組を解消した場合
- 婿養子が妻の両親との間で養子縁組を解消した場合、婿養子と妻の両親との間の親子関係がなくなることになります。
それに伴い、婿養子が有していた相続権は消失します。
遺産相続に関する問題は山崎夏彦法律事務所におまかせください
今回は、婿養子に相続権はあるかについて解説していきました。
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